この制度は社会人の能力開発を応援する制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者又は被保険者であった方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、給付金がハローワークから支給されます。
◆支給対象者は・・・
つぎの1、または2のいずれかに該当する方
1.雇用保険の一般被保険者(在職者)
受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上
(初回の場合は、当分の間、支給要件期間が1年以上。)ある方。
2.雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
※支給要件期間とは受講開始日までの間に、同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として
雇用された期間をいいます。
※転職の場合で被保険者資格を取得する前に、他の事務所に雇用されるなど被保険者であったことがあり、
被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
◆支給額は・・・
当校の場合指定講座を受講し修了すれば、10万円が教育訓練給付金としてハローワークより支給されます。
◆指定講座は・・・
1.調理師学科(辻学園・昼間部1年コース)
2.調理師学科(辻学園・夜間部1年半コース)
◆支給要件照会とは・・・
受講開始日における受給資格の有無などは本人の住所を管轄するハローワークで照会することができます。